離婚調停とは
- Rinりん

- 2020年6月4日
- 読了時間: 5分
更新日:2021年12月17日
投稿日 2020.6.4
更新日 2021.12.17
こんにちは、Rinりんです。
離婚(別居・婚姻費用調停・離婚調停・法テラスを利用・弁護士へ依頼)を経験しました。その体験が誰かの役に立てばいいなと思い自分の体験をまとめました。
2人で話しても感情的になるし、平行線でなかなか前に進まない。時間ばかりたってしまう。「こっちは家事、育児、仕事でヘトヘトの中時間作ってるんですけど。もう!この話早く終わるなら、できる限り譲る!」
…そう思っていませんか?正直、私は何度も思いました。
そんな時知った言葉が「離婚調停」です。離婚調停について調べてみました。
目次
1 厚生労働省の離婚の種類別離婚件数(2008年)
2 夫婦関係調整調停(離婚)で話し合う内容とは?
3 離婚調停のメリット
4 離婚調停のデメリット
5 離婚調停の平均期間
平均審理期間5ヵ月(申立てた日から数えて5ヵ月)
6 離婚調停、婚姻費用の分担請求調停の申立について
7 離婚調停 終わり方

1 厚生労働省の離婚の種類別離婚件数(2008年)
離婚件数 251,136組
協議離婚 220,487組 87.8%
調停離婚 24,432組 9.7%
裁判離婚 6,217組 2.5%
(裁判離婚の内訳)
審判 84組
和解 3,486組
承諾 11組
判決 2,636組
>>>離婚をデータから見る
2 夫婦関係調整調停(離婚)で話し合う内容とは?
調停委員について詳しくはこちら
↓
>>>調停委員とは
(男女1名ずつの場合が多い)調停委員と呼ばれる人が、中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や離婚に伴う子どもの親権、面会、婚姻費用(別居中の生活費)、養育費、財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。
話し合いによる協議離婚を目指したと思います。話し合いで合意できれば、公正証書による協議離婚の方法もあります。ただ、公正証書は夫婦間の契約書になり、夫婦二人が合意しないことには契約を成立させることはできません。
夫婦間で話し合いをしても離婚について合意してくれない、合意できない場合や、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになります。
3 離婚調停のメリット
調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、調停離婚が成立することになります。調停調書には、法的な強制力があり、慰謝料を支払わない、養育費を支払わないなど内容を守らなかった場合には、調書を元に、給与や預金を差し押さえる「強制執行」を行うことができます。
また、2人だと感情的になり冷静に話し合いができなくても、間に第三者が入ってもらうことで、顔を見ず冷静に話を進めることができます。
月1回位のペースで進むので、時間をかけて考えることができます。早く進めて、早く終わりたい!と感情優先になりにくく、長期的に考えるとどうだろうとか、頭でシュミレーションしたりできます。友達、知り合いの方に子どもが大きくなったら等の話を聞く時間ができ、その聞いた内容で、これは今後のために譲れないとか掘り下げた話し合いができます。
同時に、離婚調停にて
が可能です。(別居費用の請求)
4 離婚調停のデメリット
・戸籍の記載が違います。
戸籍上、当事者間で話合いがつかず、裁判所の離婚調停をして離婚をしたということがわかると、再婚に影響があるかもしれないと考えて、離婚届提出を望む方がおられるそうです。また、子どもが戸籍を見る時がくるかもしれません。
・時間がかかります。
月1回ほどのペースで進みます。
当日は、自分の意見を伝えるのに約1時間~1時間30分ほどの時間しかありません。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のための調停の期日取消等があり、通常より混み合うことが予想されます。年末年始、GW、お盆休みを挟むと日程がずれこむことがあります。
申立てをしてから平均約5ヵ月かかります。
これは平均ですので、長い人はもっと時間がかかります。
・離婚調停申立【費用】が発生します。
収入印紙1,200円分 + 連絡用の郵便切手
(私が聞いた時は【966円分】でした。(82円×8枚、50円×5枚、10円×5枚、5円×2枚))
郵便料金の値上げにより、金額が少し上がっていると思います。(例 82円→84円)
詳細は、申立てされる家庭裁判所へご確認ください。

5 離婚調停の平均期間
平均審理期間5ヵ月(申立てた日から数えて5ヵ月)
詳しい記事はこちら
↓
>>>離婚調停の平均期間
6 離婚調停、婚姻費用の分担請求調停の申立について
詳しい記事はこちら
↓
7 離婚調停終わり方
詳しい内容はこちらの記事↓
>>>離婚調停の平均期間
にも記載しましたが、終局割合を見てみます。
平成27年
〇 一般調停事件の終局区分別割合
調停成立 47.6%
調停不成立 24.0%
取下げ 21.6%
計 93.2%
平成28年
〇 一般調停事件の終局区分別割合
調停成立 47.4%
調停不成立 24.3%
取下げ 20.9%
計 92.6%
・調停成立とは
話合いで合意に至って、調停委員会が合意内容を相当であると認めたときに調停は成立します。
・調停不成立とは
調停が続けられないときを含み、調停で合意が見込めないときは、調停委員会が調停を不成立にします。不調に終わるという言い方もされます。
裁判官(家事調停官)・調停委員は,調停成立の見込みが無いと判断すれば,調停不成立によって調停を終わらせます。
・取下げとは
申立人は、離婚の合意が難しいと感じた場合、離婚調停申立を取り下げることができます。相手方の同意は不要です。
調停の申立人は、申立ての全部または一部について、いつでも相手方の同意なしに(例外あり)調停を取り下げることができます。
調停の取下げは申立人の任意で行われる他、合意形成に見込みがないと判断した調停委員会から勧められることもあります。

様々な場合があります。
離婚調停を重ねることで合意が見えて、戸籍に離婚調停と記載されるのを避け、取り下げをする場合もあります。子どもが大きくなった時、戸籍を見る時がくるかもしれません。
離婚調停で合意が見えて、戸籍に離婚調停と記載されたくない場合、協議離婚、公正証書作成の方法もあります。
より詳しく知る↓
>>>離婚を考える











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